不動産の税金を安くしたい! ずっと払っていくものだし、節約したい!積極的に!

不動産の税金を安くしたい!
ずっと払っていくものだし、節約したい!積極的に!

不動産にかかる税金については、軽減措置が設けられているものもあります。その内容や適用期限についてしっかりと理解しておく必要があります。

不動産の税金、安くしたい!

 

軽減措置をおさえておこう

このように不動産を取得・所有する人には、多額の税金が課されますが、軽減措置の活用や、不動産の状態を適切に保つことによって、課税額を抑える工夫をすることができます。

ここでは、特に課税額が大きくなりやすい不動産取得税と固定資産税を抑えるための軽減措置や工夫についてご紹介します。

 

不動産取得税の軽減措置

固定資産税

 

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は土地、建物それぞれに税金がかかりますが、住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられ税金の負担が軽くなるのです。

軽減措置が受けられる要件について正しく把握しましょう。

 

① 新築住宅に対する

不動産取得税の軽減措置

要件

1戸(1区画)の床面積が50m²以上※、240m²以下であること

※戸建以外の貸家住宅については40m²以上

個人の居住を目的とした住宅であること

※セカンドハウスも含む

以上の要件を満たす新築住宅は、課税標準である住宅の購入価格から1200万円を控除することができるのです。また、その住宅が「認定長期優良住宅」の場合は、2022年3月末まで、控除額が1300万円に引き上げられる特例がありました。

 

② 中古住宅に対する

不動産取得税の軽減措置

要件

床面積が50m²以上※、240m²以下であること

※戸建以外の貸家住宅については40m²以上

取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅であること

1982月1月1日以降に建築されたもの、それ以前に建築されたものについては新耐震基準に適合しているとの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。)

新耐震基準に適合しないが、入居までに基準を満たす改修を行うこと

 

以上の要件を満たす中古住宅を取得した場合、課税標準である住宅の購入価格から以下の表にある控除額を差し引くことができます。

控除額

当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の価格から控除されます。

 

③ 住宅用の土地に対する

不動産取得税の軽減措置

住宅用の土地については上記で説明した、不動産取得税の軽減措置の適用要件を満たす住宅が建っている土地を購入した場合、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されることになるのです。

 

多い額を不動産取得税から控除

4万5000円

or

土地1m²当たりの価格 × 1/2

×

住宅の床面積の2倍
(200m²が限度)

 ×


税率(3%)

 

固定資産税の軽減措置

固定資産税に関しても不動産が一定の要件を満たしていれば、軽減措置が受けられ税金の負担が軽くなるのです。軽減措置の要件について、しっかり把握していきましょう。

 

新築住宅に対する

固定資産税の軽減措置

新築住宅の固定資産税の軽減措置を受けるためには、新築した住宅の床面積と期間の条件があります。

床面積要件

新築した住宅が以下の床面積要件を満たす場合

一戸建て住宅

床面積が50m²以上280m²以下

住宅に店舗などが含まれる併用住宅

居住部分の床面積が全体の2分の1以上で、50m²以上280m²以下

アパートなどの共同住宅

独立的に区画された居住部分ごとの床面積に階段などの共用部分の面積を按分して加えた床面積が50m²以上(貸家は40m²以上)280m²以下

マンションなどの区分所有住宅

専有部分のうち居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の面積を按分して加えた床面積が50m²以上(貸家は40m²以上)280m²以下

居住部分の床面積が全体の2分の1以上であるものに限る

専有部分のうち居住部分がその専有部分の2分の1以上であるものに限る

 

適用期間

新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)

 

軽減率

上記の要件を満たす新築住宅にかかる固定資産税額※の2分の1が減額されます。

居住部分で1戸あたり120m²相当分までを限度

この減額措置は2020年度の税制改正により2年間延長され、2022年3月31日までに新築された住宅に対して適用されます。

 

認定長期優良住宅

さらに認定長期優良住宅については、上の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、その新築住宅にかかる固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m²相当分までを限度)が2分の1減額されるのです。

 

住宅用地に対する軽減措置

住宅用地に対する軽減措置は、住宅用地の専用住宅1戸の面積によって軽減率が決まります。

面積が200m²までの場合

面積が200m²までの住宅用地(小規模住宅用地)については固定資産税の課税標準が6分の1に軽減。

面積が200m²を超える場合

200m²を超える部分(一般住宅用地)については3分の1に軽減。

 

空き家は注意

なお、所有する住宅を空き家にして適切な管理をせず、極めて危険かつ有害な状態のまま放置すると「特定空き家」に指定されてしまうことがあるのです。特定空き家に指定されると、上記のような固定資産税の軽減措置が受けられず、固定資産税の課税額が高額になるおそれもあるのです。

軽減措置を上手く活用して固定資産税をおさえるためにも住宅は適切に維持・管理し、必要がなければ速やかに売却や賃貸にすることなどを検討することが大切になります。

 

専門家への相談も可能

また、不動産にかかる税金の軽減措置には一般の人にはよく知られていないものや、軽減措置が受けられる期限が設けられているものもあります。

不動産の取得を検討している人やすでに所有している人は、市町村の税金関係の担当部署や不動産の専門家、ファイナンシャルプランナーなどに軽減措置の活用法を相談してみるのはいかがでしょうか。