退職代行サービス LINE(mo)

1.退職代行とは?

 

退職代行とは、労働者本人に代わって弁護士や代行業者が会社に退職の意思を伝えるサービスのことです。

「退職の意思を会社に伝えたら、上長から執拗に引き止められたり、今辞めたら損害賠償を請求するぞ、と脅迫や嫌がらせを受けたりした」という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

このように、「会社が辞めさせてくれない」といった悩みを抱える労働者に代わって退職届を提出するのが、退職代行サービスになります。

10年以上前から続くサービス

近年、退職代行サービスは新聞やテレビ、インターネットやSNSなどさまざまなメディアで見かけるようになりました。

それまではほとんど見られなかったサービスであるため、比較的新しいサービスだと思えるものの、実のところ10年以上も前から「弁護士が行う業務の一環」として続いています。

現在ある代行サービスというより、「未払い残業代請求などの相談を受けた際、労働上の問題が発覚した。労働環境が劣悪で退職できない会社に勤めている労働者の代わりに弁護士が退職の手続きを行っていた」という側面が強いものでした。

退職代行の成功率

退職代行サービスのなかには「退職代行の成功率100%」とうたう広告もありますが、これには理由があるのです。どのような企業でも民法627条にもとづき、解約の申し入れの日から2週間で退職できるという決まりがあるためなのです。

しかしこれが迅速かつ円満に退職できるか、という問題になると別の話になってきます。会社によっては一定の手間と労力が掛かる場合もあるため、100%の迅速・円満を約束することは困難になるでしょう。

退職代行とは、「会社が辞めさせてくれない」という悩みを抱える労働者に代わって第三者が退職届を提出するサービスになります。

 

2.退職代行の流れ

実際に退職代行を利用する場合は、どのような流れで進められるのでしょうか。退職代行は、一般的に以下6つのステップで進められるのです。ここでは退職代行の流れについて、一つずつ見ていきましょう。

  1. 申込みもしくは相談する
  2. 利用者の情報を共有する
  3. 利用料金を支払う
  4. 担当との今後の打ち合わせ
  5. 打ち合わせた内容を実行し、その経過報告をする
  6. アフターフォロー

 

3.退職代行サービスを利用すべき状況とは?

いわゆるブラック企業と呼ばれる会社の存在や、相次ぐ退職時のトラブルから、退職代行サービスを利用する人が増えてきています。

退職代行サービスを利用する理由は、「自分で辞めることを試みたもののうまくいかなかった」「自分から辞めることを言い出しにくい労働環境にある」「上司や人事に強く説得された」などが大半を占めています。

ここでは退職代行サービスを利用すべき状況について、解説していきましょう。

会社側と話したくない直接やり取りをしたくない場合

まずは上司や人事、同僚など会社側と直接やり取りをしたくない場合があります。退職に関するやり取りはすべて退職代行サービスが代行してくれるため、会社の人間と直接連絡を取る必要がありません。

「上司が日常的に高圧的な叱責を行っている」「勇気を出して退職の意思を伝えても罵声や嫌がらせなどのパワハラを受ける」場合などに有効になります。

退職の意思を伝えても「後任が育つまで待ってほしい」「後任が決まるまで受け付けられない」といったケースにも効果があるでしょう。

引き継ぎをしたくない場合

状況によるものの多くの場合、引継ぎの完了を待たずに退職できます。引継ぎに法律上の義務はないのです。民法には、「雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えればいつでも退職できる」旨が明記されています。

そのため、「引継ぎをしないことが会社に対する業務違反とならない」場合、または「引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じない」場合、引継ぎの完了を待たずに退職できます。

「人手が足りないから後任が採用されるまでは退職の申し入れは受けられない」という会社の言い分は基本的に通用しないのです。

何がなんでもすぐに辞めたい場合

退職代行サービスの利用を考える人のなかには、何がなんでも今すぐ辞めたいと思っている人もいるのではないでしょうか。しかし代行業者のホームページなどには「即日退職OK」と明記しているものはそう多くはないのです。その代わり多いのが「即日対応OK」という表記でしょう。

これは「即日の退社を約束するものではないが、支払い完了後は即日対応できる」という意味になるでしょう。民法では、無期雇用労働者については2週間前までに退職の申し入れをすればよいという決まりがあります。

つまり支払確認完了したその日のうちに退職の意思を伝え、その後の2週間に有給休暇を使えば、実質的な即日退社が可能になります。

会社から退職を認めてもらえない場合

上司や人事に退職の意思を伝えても「一旦預かるから時間をかけて考え直してほしい」「このプロジェクトか完了するまで退職は認められない」というように、会社が退職を認めない場合もあるでしょう。このような場合にも退職代行サービスが有効になります。

退職代行業者のなかには弁護士と提携している業者もあります。万が一法的な手続きが必要になった場合も対応を依頼できるため、安心できます。

会社側の都合で退職が認められなかったり、さまざまなハラスメントによって退職の申し出ができなかったりする場合は、退職代行サービスの利用を検討するとよいのではないでしょうか。

 

4.退職代行サービスのメリットとは?

退職を考える労働者に代わって退職の処理を行う退職代行サービスです。本サービスを利用すると、スムーズに退職できるでしょう。しかしそのほかにもメリットがあるのです。ここでは退職代行サービスを利用するメリットについて、見ていきます。

退職を切り出しづらい人の心理的負担が減る

多くの場合、退職は自分で話を切り出し、会社とよく話し合って退職になります。しかしさまざまな事情からそれが難しい、退職を切り出しにくい人もいるのではないでしょうか。このような場合、心的負担は増す一方になるでしょう。

退職代行サービスを利用すると、本人に代わって退職の意向を会社に伝えてもらいます。第三者が間に入るだけでも、依頼者の心理的負担を大きく減らせるのではないでしょうか。

どのような理由でも100%退職できる

退職代行サービスを利用すると、100%退職できます。これは大企業やブラック企業であっても同じでしょう。その理由は、民法627条にある法律上の取り決めにあるからです。

たとえ就業規則上「退職は1か月前に申し出る必要がある」と書かれていても、民法就業規則や労働契約より優先度が高い決まりになるからです。そのためどのような企業でも民法627条にもとづき、解約申し入れの日から2週間で退職できます。

上司との面会がない

退職代行サービスを利用する理由として意外と多いのが、「上司の顔も見たくない」「辞めると伝えることすら億劫」というケースです。

退職代行サービスを利用すれば、早ければ即日から上司との接触を断てます。これはパワハラや社内いじめを受けている際にも有効になります。

「上司と面会の場を持たないまま退職できる」「会わずに済むため精神的な苦痛を減らせる」点は、依頼者にとって大きなメリットになります。

退職後にトラブルになる心配がない

「退職代行サービスを利用した結果、会社から訴られないか、損害賠償請求をされないだろうか」と不安に思う人もいるのではないでしょうか。結論からいえば、訴えられることはありません。これは労働基準法にも次のように定められているからです。

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない(労働基準法第16条)」

退職代行サービスには法律の専門家がついているのです。自分で調べる手間や心理的苦痛を減らせるのではないでしょうか。

 

5.退職代行サービスのデメリットとは?

退職代行サービスにはいくつかのデメリットも存在するのです。ここでは「費用」「悪質な代行業者」「元上司との関係性」の3つから、退職代行サービスのデメリットについて解説していきましょう。

退職に費用がかかる

具体的な金額は業者によって異なるものの、サービスの相場は3万円から5万円といわれています。これは退職や転職に理解のある企業や、円満な人間関係を築けている環境であれば払わずに済む費用なのです。

しかし退職代行サービスでは有給休暇の代行申請も行っているのです。そのためサービス依頼にかかる費用を、有給休暇の消化でカバーできるのです。

悪質な退職代行業者が存在する

残念ながら、退職がうまくできなかった場合の返金を受け付けていなかったり、弁護士資格を持たない業者が弁護士法に違反してサービスを行ったりと、悪質な退職代行業者も存在するのです。

依頼者は、悪質な代行業者に依頼してしまう可能性がゼロではないことも念頭においておいてください。。

なお弁護士資格を持たない業者が法律相談や示談交渉など、退職届を代わりに提出する以外の法律事務に該当する行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が適用されるのです。

元先輩や元上司との関係性が悪くなる

退職代行サービスを利用した場合、退職後も会社の上司や先輩、同僚と良好な関係を保つことは難しいと考えたほうがよいです。退職代行を使うと、本人による退職前の挨拶もないまま、いきなり会社を辞めることになります。

退職後の人間関係を気にする場合は、代行サービスの利用を見直したほうがよいかもしれないでしょう。

退職代行に対して理解のない人がいる点もデメリットのひとつになります。しかし基本、退職代行の利用が周囲にはばれないでしょう。

 

 

6.退職代行を利用した場合に考えられる退職リスク

退職代行サービスの利用にリスクはないのでしょうか。ここでは退職代行を利用したことによる退職リスクについて、4つのケースを例に解説していきましょう。

ケース1:会社から嫌がらせを受ける

三者からの退職申し出に対し、会社が委任関係や代理関係を確認できないとして、退職処理を拒否する可能性があるのです。また退職条件や退職時期について協議や交渉を申し入れられ、業者では対応できない事態に陥る可能性も考えられます。

この場合は弁護士に相談しましょう。なるべく会社との接点を持たずに退職できないか検討することが重要になります。退職日まで有給休暇を使用すれば、会社に出勤せず退職できるでしょう。

ケース2:損害賠償請求をされる

損害賠償請求をされるリスクもゼロではありません。いわゆるブラック企業には、「勝てる見込みがなくても嫌がらせで訴えたい」と考える人も残念ながら一定数存在するでしょう。

とはいえ、実際のところ損害賠償請求には正当な根拠と費用が必要になるため、社員を引き止めるためだけに訴訟に踏み切るケースはほとんどないでしょう。場合によっては損害賠償の請求自体が違法となる可能性があるのです。

もちろん退職に当たって労働者側に雇用契約上の義務に違反する行為などがあった場合、損害賠償請求を受ける可能性もあります。しかしこれは、退職代行を利用してもしなくても同じでしょう。

ケース3:協議を持ちかけられる可能性がある

退職代行業者に対して、会社から「この時期まで退職を待ってほしい」「最低でも引継ぎだけは終わらせてほしい」と協議を持ちかけられる場合もあります。

しかし悪質な業者が存在するデメリットの部分でも触れたとおり、弁護士法資格を持たない代行業者は依頼人に代わってこれらへの対応はできないのです。

退職代行業者が代行できるのは、退職の意思表示を行うなどあくまで単純作業のみです。協議を持ちかけられる可能性がある場合は弁護士に依頼してみましょう。

ケース4:懲戒解雇

可能性は非常に低いものの、労働者からの退職申し入れに対して不当な因縁をつけ、懲戒処分といった強硬措置を取ってくる可能性もまったくないとは言い切れないのです。懲戒解雇は会社が労働者に対して行う処分のなかで、もっともダメージの大きい処分になります。

しかし労働者が退職代行を利用しただけで懲戒解雇はできないです。単なる懲戒処分だけであれば、そのまま無視していても問題ないです。しかし退職金を支払わないなどの実害を受ける際は、弁護士に依頼し、早急な対策を講じてみましょう。

会社による懲戒解雇や損害賠償請求には、実のところ意味はありません。むしろ会社は社会的評判を下げるリスクとなるでしょう。