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個人事業と開業

開業前に準備することは何?

 

「サラリーマンをやめて個人事業主になりたい」と思っても、実際開業するためにはいろいろな準備が必要になります。しかし準備といっても、どのようなことをすればよいかわからないことも多くあるのではないでしょうか。ここでは個人事業の開業準備について見ていきます。

情報収集

サラリーマンが個人事業を開業する形には、いろいろなパターンがあります。それぞれ集めなければならない情報が異なってきます。

①お店を開く場合

飲食店や雑貨店などお店を開く場合、サラリーマン時代の仕事と全く異なる業界でゼロから出発ということも少なくないでしょうか。その仕事をするために何か資格がいるのか、飲食店や酒販店のように保健所や税務署に何か届け出がいるのかなど、情報を収集する必要があるのです。今はインターネットなどで簡単に調べることができるので、現在就いている仕事と並行して情報収集をすることも可能になります。また、お店を開く場所が決まっていない場合は、自分が開きたいお店の業態に合った物件を探す必要があります。

②今までしていた仕事と同じ仕事をする場合

独立して今までと同じ仕事をする場合は、ある程度の情報はすでに持っているため、新たに情報収集する事柄は少ないはずでしょう。わからないことがあれば、会社の先輩などから情報収集しておきましょう。
ただし会社という看板がなくなったぶん、自分で仕事や顧客を獲得していく必要があるため、積極的に人脈をつくることも大切になります。

開業資金の確保

開業するためには、開業資金の準備が必要になります。業種にもよりますが3か月~半年程度、仕入れなどの経費や生活にかかる支出がまかなえる程度の資金が必要といわれているのです。
資金調達の方法はいろいろありますが、基本は自己資金になります。まずは自己資金で開業資金の確保を目指しましょう。親族や知人からの借り入れにより資金調達も多いようです。しかし返済をきちんとしないと人間関係が悪化する可能性があります。
外部から資金調達をする場合には、日本政策金融公庫の新創業融資制度があります。この制度は新たに事業を始める人や事業を開始して間もない人に無担保で、しかも保証人なしで運転資金や設備資金を融資してくれる制度になります。また、都道府県や市町村区などの自治体が窓口の制度融資もあるようです。これは、信用保証協会が間に入り、保証料を払うことで借り入れの保障をしてくれるというものになります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度も自治体が窓口の制度融資も、申込みから融資までは少し時間がかかるので、計画的に利用していきましょう。

退職の手続き

情報収集を行い、開業資金の確保もできたら、今務めている会社への退職手続きを行います。特に重要なのが健康保険と国民年金の手続きになります。

①健康保険

国民健康保険
通常、サラリーマンから個人事業主になったら、勤め先が加入していた健康保険組合の健康保険から、国の国民健康保険に変更する必要があるのです。サラリーマン時代の健康保険のからの脱退手続きは勤め先が行いますが、国の国民健康保険に加入する手続きは自分で行わなければならないのです。国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。通常、住所地の市区町村役場の担当窓口で手続きを行います。その際、国民健康保険被保険者資格取得届や離職票、印鑑などが必要になってきます。状況によって、必要書類が異なることもあるので、手続き行くまでにあらかじめ担当窓口に連絡して確認しておきましょう。

・任意継続
サラリーマンを辞めても、2年間は勤め先が加入していた健康保険組合の健康保険に加入することができるのです。これを任意継続といいます。ただし、それまでは勤め先と折半していた健康保険料は全額自己負担する必要があるのです。一般的には全額自己負担しても、国民健康保険より任意継続のほうが保険料は安いといわれています。そのため任意継続を選ぶ人も多いです。一般的には健康保険任意継続被保険者資格取得申請書やマイナンバー、印鑑などが必要ですが、組合によって必要書類が異なります。勤め先や組合の担当者などに問い合わせておきましょう。

国民年金

サラリーマンから個人事業主になったら、厚生年金から国民年金に加入しなおす必要があるのです。厚生年金の資格喪失手続きは勤め先がおこないます。国民年金への加入手続きは自分で行う必要があるでしょう。手続きには国民年金被保険者資格取得書や離職票、年金手帳、印鑑などが必要になります。また、配偶者が厚生年金の扶養者の場合は、配偶者の方も国民年金への加入手続きが必要になるので注意が必要になります。

開業の届け出

開業資金を確保し、退職の手続きをすればいよいよ開業になります。お店などの場合は先に屋号などを考える必要があります。屋号なども決まり実際に開業したら、税務署に届出を提出する必要があります。基本の書類は「開業届」と「青色申告承認申請書」になります。
個人事業主の場合、法人のように開業しても法務局に登記などをすることがないのです。そのため税務署に開業したことを知らせるために、開業届を提出することになります。提出期限は開業後1か月になります。
また、青色申告をするためには開業後2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告をすると、青色申告特別控除や赤字の繰り越しなどさまざまな特典を受けることができるので節税になるでしょう。通常は開業後1か月までに「開業届」と「青色申告承認申請書」をセットで提出しましょう。